コラム:柔道整復師に関する行政通知
ここでは、指導監査に関するコラムとして、柔道整復師の受領委任の取扱いに関する行政通知をご参考に掲載します。
厚生労働省のウェブページに公開されたものであり、情報提供(通報)などで個別指導、監査となった柔道整復師はもちろんですが、受領委任を取扱い療養費の請求をする整骨院・接骨院の柔道整復師は、一読しておくべきものとなります。
柔整師の受領委任の取扱いに関する通知は、例えば以下の通り、厚生労働省や厚生局のウェブページに公表されているものですので、内容が難しく、かつ面倒でも、日々サイトを確認し、キャッチアップしておくことがポイントです。
行政通知の理解はどうしてもハードルが高いと感じる柔道整復師の方は、柔道整復師会などの業界団体などから情報を得ることなどでも良いと思います。制度は変わっていきますので、最新の仕組みに沿った形での施術所の運用が重要です。
まず、施術管理者の要件の特例についての、受領委任の中止の扱いの厚生労働省の運用に関する行政通知をご紹介します。
1 令和元年8月2日付けの行政通知
施術管理者の要件の特例に係る受領委任の取扱いの中止に係る取扱いについて
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いは、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について」(平成30年1月16日付け保発0116第3号)、「平成30年度における柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る研修受講の特例について」(平成30年3月5日付け保発0305第12号)、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例における研修修了証の写しの提出について」(平成30年12月10日付け保発1210第1号)及び「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について」(平成31年2月13日付け保発0213第3号)(以下、「特例関係通知」という。)により取り扱っているところであるが、今般、特例関係通知における「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号)の取扱いについて下記により行うものとしたので、その取扱いについては遺漏なきようご配慮願いたい。
記
特例関係通知に基づき確約書を提出した施術管理者が当該確約書に基づき受領委任の取扱いの中止(中止相当である旨の措置を受けた場合を含む。以下同じ。)を受けた場合、当該中止に関しては、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号)の別添1別紙の10(1)及び(2)並びに別添2の10(1)及び(2)中「5年」とあるのは、原則として「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成11年10月20日付け保険発第138 号)1(1)に規定する不正若しくは不当な請求の金額又はその金額及び件数の割合が軽微であると認められる取扱いに準じる。
次に、研修修了証の写しの厚生局への提出に関する、提出しなかった場合の取扱いについての行政通知をご紹介します。結論として、受領委任の中止の扱いであり、医科、歯科、薬局の個別指導・監査でいう保険の取消しと(異なっている部分も多々ありますが)類する扱いとなり、非常に厳しいものです。もっとも、上記のとおり、不正若しくは不当な請求の金額又はその金額及び件数の割合が軽微であると認められる取扱いに準じるとされており、また、通常の、個別指導・監査の結果によるものではないことから、公表はしないなど、一定の配慮はなされています。
2 令和元年9月26日付けの行政通知
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(平成30年5月24日付け厚生労働省医療課事務連絡)及び「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け厚生労働省医療課事務連絡)における受領委任の取扱いの中止関係に伴う疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。
関係者に周知を図るとともに窓口での相談対応等にご活用いただき、個々の事案の状況により判断する際の参考とされますようお願いいたします。
〈 別 添 〉
【「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(平成30年5月24日付け厚生労働省医療課事務連絡)における受領委任の取扱いの中止関係】
(問1)
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(平成30年5月24日付け厚生労働省医療課事務連絡)の問9で「研修修了証の写の添付は、届出の日から1年以内に提出することとして差し支えない。」とあるが、提出しなかった場合にはどのような取扱いとなるのか。
(答)
「施術管理者の要件の特例に係る受領委任の取扱いの中止に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け保発0802第4号)及び「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け厚生労働省医療課事務連絡)における取扱いに準じる。
※「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(平成30年5月24日付け厚生労働省医療課事務連絡)の問9
(問9)
現在の施術管理者が死亡し、勤務する柔道整復師が施術管理者となる場合も、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要か。
(答)
必要となる。
但し、当該勤務する柔道整復師が施術管理者の要件を満たしていない場合における実務経験期間証明書の写の添付は、必要となる実務経験を満たした後、速やかに提出することとし、研修修了証の写の添付は、届出の日から1年以内に提出することとして差し支えない。
なお、届出の際、実務経験期間証明書の写については、必要となる実務経験を満たした後、速やかに提出する旨を、また研修修了証の写については、届出の日から1年以内に提出する旨を、それぞれ記載した確約書を提出することが必要となる。
【「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け厚生労働省医療課事務連絡)における受領委任の取扱いの中止関係】
(問2)
不正請求の場合、監査後速やかに、中止後又は中止相当とした後、原則5年間は新たに受領委任の取扱いが行えなくなる旨をホームページで公表しているが、中止又は中止相当後に公表するのか。
(答)
施術管理者の要件の特例に係る受領委任の取扱いの中止又は中止相当については、監査の結果によるものでないため、公表しない。
(問3)
開設者宛に受領委任の取扱いの中止の通知を送付するところだが、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け厚生労働省医療課事務連絡)の別紙様式7以外の様式を示してもらえないか。
(答)
別添の別紙様式1又はこれに準じた様式を活用し、送付することとする。
別紙様式1
(略)
柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止(中止相当)について(通知)
受領委任の取扱いを行う施術管理者である ○○ ○○様が研修修了証の写の提出期限までに、(※)の(別紙)の10による(7)の研修修了証の写しの提出がないことが認められたので、令和○○年○○月○○日をもって、柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いを中止(中止相当)とする。
(※)に基づき、施術管理者 ○○ ○○様については、受領委任の取扱いを中止(中止相当)とすることから、当該接骨院の開設者に対しても通知する。
なお、中止(中止相当)日から、「施術管理者の要件の特例に係る受領委任の取扱いの中止に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付保発0802第4号)に定める期間を経過するまで、開設者 ○○ ○○ 様が新たに開設する施術所においては受領委任の登録及び承諾ができないので、念のため申し添える。
(※)については、以下の中から該当するものを記載してください。
・「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について」
(平成30年1月16日付け保発0116第3号)
・「平成30年度における柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る研修受講の特例について」(平成30年3月5日付け保発0305第12号)
・「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について」
(平成31年2月13日付け保発0213第3号)